食品装置に銅や黄銅を使用するのは衛生法などに抵触するのでしょうか。装置はハンバーグの具を充填するもので、直接食品と接触する部分に使用する予定です。問題ありますか。
食品衛生法の器具及び容器の製造基準では、以下となっています。銅または銅合金製の器具及び容器包装は、その食品に接触する部分を全面錫めっきまたは銀めっきその他衛生上危害を生ずる恐れのない処置を施さなければならない。ただし、固有の光沢を有し、かつさびを有してないものはこの限りでない。と規定しています。ただし書きに該当するかどうかについては所管する役所に相談されることをお薦めいたします。
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